HOME > 入居者さま向け入居ガイド > 建物・お部屋使用上のご注意点:駐車場・車庫証明
■駐車場
- (1)
- 迷惑駐車はやめましょう
迷惑駐車とは、以下のような場合のことをいいます。- アパート敷地余地部分(駐車区画以外の場所)への無断駐車
- 他の入居者が契約している駐車区画への無断駐車
- 空き家用の駐車区画への無断駐車
- (2)
- 荷物搬出時などの一時停車について
荷物等を下ろすため、玄関前の余地(駐車区画外)などに車を一時停車する場合、必ず『ハザードランプ』を点灯させてください。
ただし停車時間は5分以内とし、他のお車の迷惑にならないよう、速やかに駐車区画へ移動してください。
- (3)
- 来訪者の自動車駐車場所について
アパート・マンション内に、来客用の駐車スペースはありません。
近隣のパーキングなどの使用をおすすめしてください。
- (4)
- 引越荷物搬入時などの対応について
引越作業中などで、駐車区画外に30分以上停車する場合については必ずフロントガラスから見えるダッシュボード付近に連絡票を提示してください。
作業終了後は、速やかに車の移動をお願いいたします。
- (5)
- 駐車場内では遊ばないこと
駐車場内で、お子さまを遊ばせないでください。
車との接触事故の可能性があり危険です。また、駐車場内の車を傷つけた場合は、所有者より損害賠償請求を受ける可能性があります。
■車庫証明
これまで警察署に「車庫証明書」の交付を申請する際、「保管場所使用承諾証明書」が必要とされていましたが、最近は「保管場所使用承諾証明書」の代わりに次の(1)(2)などの書類でも申請が認められるケースが増えております。
- (1)「賃貸借契約書」の写し
- (2)駐車場料金の領収証
どの書類が必要かについては地域によって異なりますので、所轄の警察署にご確認ください。 「保管場所使用承諾証明書」が必要とされる場合、または、ご契約のご名義以外で車を購入される場合(同居のご家族の方が購入される場合)等の特段の理由がある場合に限り、大東建物管理で「保管場所使用承諾証明書」を発行いたします。なお、発行する場合は、発行事務手数料を別途申し受けさせていただきます。
- ※
- 大東建物管理が「保管場所使用承諾証明書」の発行代行を行っていない建物もあります。
- ※
- 休日等で、お申し出当日に発行ができない場合がありますので、発行希望日の2〜3日前に大東建物管理営業所までご連絡ください。
